助成金制度
特定不妊治療費助成事業:とは何ですか?
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を目的として、国の補助を受けて実施される事業です。
特定不妊治療(体外受精か顕微授精)を受けた夫婦を対象に助成金が支給されます。
(治療対象や所得制限、回数、妻の年齢制限等は治療年度や地域や自治体で多少違います。ご確認下さい)
対象治療
体外受精と顕微授精
治療開始時点で、法律上の婚姻をしている方。
(事実婚も対象になります)
徐外される治療
・夫婦以外の卵子・精子・胚の提供
・代理母出産:surrogate motherhood (自身では出産できない女性が、別女性に自分たちの子供を出産してもらう方法:借り腹ともいい、他女性に夫の精液を人工授精して,夫と妻の子とすること、或いは妻の卵子と夫の精子による受精卵を第三者の子宮に入れて出産してもらうことをさすが、国内では親子法ならびに医療行為としての合法性や医の倫理の問題から行われていません。)
助成内容
所得制限なし
その他
一般不妊治療(人工受精:AIH)を行った場合に、市町村によっては助成がうけられる場合があります。
対象者や助成金の額は現在お住まい市町村にお問い合わせ下さい。
